65歳以上で介護が必要な方と、40歳以上64歳までの方で年をとることで発症する病気(脳血管疾患、糖尿病性神経障害など、15の疾病が定められています)によって介護が必要な方です。
サービスを受けるには、「要介護認定」が必要です。
入所して介護サービスを受けるためには、介護認定審査会において「要介護(1~5まで)」と認定されなければなりません。
また、短期入所療養介護(ショートステイ)、通所リハビリテーション(デイケア)は在宅療養を継続するためのサービスと位置づけられ要支援であってもサービスを受けることができます。
※介護予防サービスもご利用いただけます。
介護保険「一部負担」と施設「利用料」
介護保険では、受けたサービスの費用の負担割合に応じた金額を「一部負担」としてお支払いいただきます。
「一部負担」のほかに、介護老人保健施設のサービスを受けた場合は、その他の生活にかかわる費用を「利用料」としてお支払いいただきます。